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控訴理由書
提出された控訴理由書です。
1、原判決には、以下のとおり重大な法令違反、事実誤認、理由齟齬がある。
・本事件は、獣医である控訴人のところへ自らのペットを連れてきて控訴人に診てもらっているうちにペットの様態が悪化し、その後死亡ないし状態悪化を招いたことについて、ペットの飼い主である被控訴人らが損害賠償の訴えを提起したものである。
・原判決は、各事件ごとに事件に関する獣医学的知見をまず述べた上で、当事者双方の言い分やカルテその他の資料などを総合考量して事実認定をして、法的評価を下している。その処方については異論はない。
・控訴人のところへ連れていった飼い主である被控訴人5人が5人とも自ら所有の5匹のペットについて同様な被害にあっていると訴えているということから、原審裁判所は当初より獣医師である控訴人が何らかの不適切な診療治療行為を行ったに違いないとの予断と偏見を持っていたものと思われる。
・したがって、事実認定においても飼い主側の主張書証などは根拠なく取り入れその主張を安易に受け入れる所があり、他方、控訴人の発言やカルテ記載事項については当初から大いなる疑念を投げかけ、控訴人の主張を信用性がないとして断ずる傾向にある。
・無論事実認定は自由心証であることから裁判官がどのような観点から事実を認定していくかはその裁量に属するところではある。
・しかしながら、裁判官に求められているのは証拠に基づく冷静かつ構成は法令解釈適用と事実認定なのである。
1、原判決には、以下のとおり重大な法令違反、事実誤認、理由齟齬がある。
・本事件は、獣医である控訴人のところへ自らのペットを連れてきて控訴人に診てもらっているうちにペットの様態が悪化し、その後死亡ないし状態悪化を招いたことについて、ペットの飼い主である被控訴人らが損害賠償の訴えを提起したものである。
・原判決は、各事件ごとに事件に関する獣医学的知見をまず述べた上で、当事者双方の言い分やカルテその他の資料などを総合考量して事実認定をして、法的評価を下している。その処方については異論はない。
・控訴人のところへ連れていった飼い主である被控訴人5人が5人とも自ら所有の5匹のペットについて同様な被害にあっていると訴えているということから、原審裁判所は当初より獣医師である控訴人が何らかの不適切な診療治療行為を行ったに違いないとの予断と偏見を持っていたものと思われる。
・したがって、事実認定においても飼い主側の主張書証などは根拠なく取り入れその主張を安易に受け入れる所があり、他方、控訴人の発言やカルテ記載事項については当初から大いなる疑念を投げかけ、控訴人の主張を信用性がないとして断ずる傾向にある。
・無論事実認定は自由心証であることから裁判官がどのような観点から事実を認定していくかはその裁量に属するところではある。
・しかしながら、裁判官に求められているのは証拠に基づく冷静かつ構成は法令解釈適用と事実認定なのである。
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